1.貸金業法

1.貸金業法

1.貸金業法総量規制という新たにできた貸金業法を知っていますか?この総量規制が施行された事で、今までカードローンなどの貸金業者からお金を借り入れしていた人たちに、借りられる金額の上限が設定されるようになりました。
貸金業者は総量規制が施行される前まではお金を借りに来た人に対して、過剰に貸し付けを行っている事、そういった行為が貸し過ぎの原因で返済が困難になる人が多く、問題となっていたので総量規制により規制を行う事で制限を設ける事になったのです。

では、この貸し付けできる制限とは一体いくらまでなのか気になりますよね?総量規制では個人の年収の三分の一までの貸し付けを認めています。
なので、すでに貸金業者などから借り入れをしている人で、年収の三分の一以上のお金を借り入れしている場合には、新たにお金を借り入れする事ができなくなりました。

貸金業者はお金を借り入れに来た人に対して過剰な貸し付けを行わないように、今現在の年収とどのくらいの借り入れを行っているのかを把握してから、貸し付けの判断をしなくてはいけなくなり、貸し付けの審査をする場合に義務付けられています。
これから新たに貸金業者からお金を借り入れしようとする場合にも覚えておきましょう。

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